Contents
日本と韓国、両方に婚姻届を提出しなければなりません。 でないと、日本では結婚しているのに、韓国では独身のままになってしまいます。
〇日本で先に結婚手続をする場合
韓国人は、査証(ビザ)免除措置が取られているので、ノービザで90日間日本に滞在することができます。
日本人側 | 韓国人側 | |
➀日本の役所に提出
|
〇婚姻届
〇戸籍謄本(本籍地以外の役所に婚姻届を提出する場合) |
〇パスポート |
〇基本事項証明書(※) | ||
〇家族関係証明書(※) | ||
〇婚姻関係証明書(※) | ||
〇3つの証明書の日本語翻訳文(翻訳者署名入) | ||
※韓国は戸籍ではなく、家族関係登録簿に変わりました。
申請するには、 a申請書 b在留カードorパスポート c発行手数料 【日数】3日~7日 【場所】駐名古屋総領事館(愛知・岐阜・三重) |
||
➁在日韓国大使館・領事館に報告的手続きをする |
〇婚姻届受理証明書or戸籍謄本
〇韓国語翻訳文(翻訳者署名入) 〇パスポート 〇印鑑 |
〇婚姻関係証明書
〇家族関係証明書 〇印鑑 |
〇韓国で先に結婚手続をし、のちに日本で手続きする場合
韓国市役所で手続き→在韓国日本大使館or帰国後、日本市区町村役場のどちらかで報告的手続きをする
日本人側 | 韓国人側 | |
➀韓国の市役所・区役所などに提出 |
〇パスポート
〇戸籍謄本(韓国翻訳) 〇婚姻要件具備証明書(韓国語訳)(※) ※在韓国日本大使館で発行されます。 申請書 手数料 〇日本人側 a戸籍謄本(抄本) 3か月以内のもので、再婚禁止100日間が確認できるもの bパスポート 〇韓国人側 C婚姻関係証明書(3か月以内のもの) D住民登録証、運転免許証など ※法務局でも発行されます。 |
〇婚姻申告書
〇家族関係証明書 〇住民登録証 |
➁-A
在韓国日本大使館へ報告的手続きをする場合 |
〇婚姻届2通
〇戸籍謄本2通 〇パスポート 〇印鑑 |
〇婚姻関係証明書2通(日本語翻訳文)
〇家族関係証明書2通(日本語翻訳文) 〇パスポート |
➁-B
日本に帰国して市区町村に報告的手続きをする場合 |
〇婚姻届
〇印鑑 〇運転免許証など |
家族関係証明書(日本語翻訳)
婚姻関係証明書(日本語翻訳)
|
お問い合わせ
相談料 3,000円(専門家にご依頼をご検討でのご相談)
お2人が配偶者ビザを取ることができるのかを診断させていただきます。
※「質問だけ、必要書類を聞きたいだけの方はお答えできません。」
↓専門家にご依頼をご検討中の方でご相談をされる方は、こちらの電話番号におかけください。または、お問い合わせフォームからお問い合わせください↓
お問い合わせは、➀電話or②お問い合わせフォームから。
TEL 090-4160-0289