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インドネシア人との国際結婚の必要書類と流れ

投稿日:2017年6月15日 更新日:

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日本人とインドネシア人との国際結婚の必要書類と流れを解説します。

法律の改正などにより、情報が更新されているかもしれません。

在日インドネシア大使館・在インドネシア日本大使館・日本の市区町村役場などに確認してください。

 

 

日本で先に、インドネシア人と結婚手続きをする場合

日本での必要書類と流れ

➀在日本インドネシア大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらう

日本人 インドネシア人
パスポートのコピー 役場発行の各種戸籍関連書類
戸籍謄本 パスポートのコピー

 

➁日本の市区町村役場に提出

日本人 インドネシア人
婚姻届 婚姻要件具備証明書
戸籍謄本(本籍地の市役所以外)

 

➂インドネシア大使館に報告的届出をする

入籍後の戸籍謄本
婚姻届受理証明書
日本人のパスポートのコピー
インドネシア人のパスポートのコピー

 

 

インドネシアで先に、インドネシア人と結婚手続きをする場合

 

インドネシアでの必要書類と流れ

インドネシア国内において当国の方式により婚姻手続を行う場合には、下記 (1) ~ (3) の手順によることになります。

 

(1)「婚姻要件具備証明書」を入手する

当館(または居住地の日本国総領事館)で申請し、交付を受けて下さい。

 

(2)当国での婚姻手続

インドネシアでは、5つの宗教に従って、婚姻の儀式を行う必要があります。

5つの宗教とは、イスラム教・ヒンズー教・仏教・カトリック・プロテスタントのことです。

 

イスラム方式の婚姻の場合には居住地の宗教事務所(K.U.A)。

また非イスラム式の婚姻の場合は居住地の民事登録事務所( Kantor Catatan Sipil )。

婚姻されるインドネシア国籍者とともに婚姻手続を行った後、

婚姻証明書(イスラム方式の場合は BUKU NIKAH 、非イスラム方式の場合には AKTA PERKAWINAN )の交付を受けることになります。

この手続を行う際に、通常、上記(1)の「婚姻要件具備証明書」を必要としますが、その他の必要書類等については、手続を行う各々の事務所にお尋ね下さい。

 

(3)日本側への婚姻届提出

上記手続により婚姻成立後、3か月以内にその事実を日本側にも届け出る(婚姻届)必要があります。

婚姻届は管轄の在外公館(大使館、総領事館)または、国内の本籍地役場等のいずれかに提出して下さい。必要書類等は下記 3.のとおりです。

 

⑴「婚姻要件具備証明書」の申請手続

➀必要書類

戸籍謄本(抄本) 1通(原本 申請日前3か月以内に発行されたもの)
パスポート(原本)
手数料

 

➁手続

上記必要書類を、ご本人(日本国籍者)が持参の上、当館領事部窓口にて申請して下さい。
申請日の翌開館日の午後以降に証明書を交付いたします。

 

➂その他

日本の民法の規定により、18歳未満の男性及び16歳未満の女性の方は結婚できません。
また、未成年(20歳未満)の方は法定代理人(両親等)の同意書が必要です。

 

 

⑵ 婚姻届の提出について

 

(1)必要書類

婚姻届 2通(従前の本籍地とは別のところに新本籍をもうける場合は3通。届書は大使館窓口にあります。)
婚姻証明書(AKTA PERKAWINAN または BUKU NIKAH)原本(日本語訳文)
インドネシア国籍者当事者の国籍及び氏名を立証する公的書類
(AKTA KELAHIRAN(出生登録証明書)等)の原本(日本語訳文、翻訳者署名付き)
日本国籍婚姻者の戸籍謄(抄)本(原本、届提出日前3か月以内に発行されたもの)2通(日本語訳文)

 

(2)その他

大使館にて受理した婚姻届は、外務省(東京)を経由して日本国内の届出者本籍地役場に送付され、戸籍に記載されます。

大使館にて届け出られてから本籍地役場で所要の処理が終了し、戸籍に記載されるまでの期間は概ね1か月~1か月半程度です。

 

 

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