日本人の配偶者等ビザを更新する際の必要書類を解説します。
入国管理局のホームページにも必要書類が書いてありますが、それだけでは足りません。
1組1組、書類が違いますし、日本人側が無職になっていたり、離婚や別居をしていたなどがあると、更新ビザが難しくなり、必要書類も多くなります。
くわしくは、専門家にご相談ください。
Contents
日本人の配偶者等の更新の必要書類
○「申請人」とは,引き続き日本での在留を希望している外国人の方のことです。
1 在留期間更新許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。
3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
4 配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
5 配偶者(日本人)の方の身元保証書[PDF] 1通
※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)の方になっていただきます。
6 配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
※ 発効日から3か月以内のものを提出して下さい。
7 パスポート 提示
8 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
9 その他
※ 上記5には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に押印していただいた場合は結構です。)。
(2) 身分を証する文書等 提示
※ 上記(2)については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記7及び8の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要ですが,在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は,写しの提出でも差し支えありません。※ このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
留意事項
- 在留資格に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧ください。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付してください。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出てください。
- この申請は,在留期限のおおむね3か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をしてください。
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