国際結婚は、日本人同士の結婚とは違う
「息子が国際結婚をしたいと言っている」というご相談を受けることがよくあります。
国際結婚は、日本人同士の結婚とは違う、ということが大前提です。
文化の違いや今後の結婚生活で注意することというようなことではなく、
手続き上の話です。
日本人同士では、役所に婚姻届を提出するだけですが、
国際結婚では、日本と相手の母国(ベトナムなど)の双方で結婚を成立させる必要があります。
その後、日本で一緒に生活する場合は日本人配偶者等ビザが必要です。
※日本人配偶者等は、本来は在留資格と呼ばれるもので、日本人の配偶者として日本に住むための資格です。ビザというのは、本来違うものですが、世間的に理解されているのは、ビザですので、以下もビザとします。
日本人配偶者等ビザは、許可制です。
出入国在留管理局という役所に申請し、許可をもらいます(相手を呼び寄せる、日本にいる配偶者のビザを変更する、によって方法・手順が違います。)。
ただし、日本人(この場合、ご子息)と結婚したからと言って、絶対に許可になるわけではありません。
日本人配偶者等は、お2人のこれまでの交際実績(+すでに結婚されているのであれば、婚姻実態)と日本人(ご子息)の収入・資産がどれくらいあるかを総合的に審査した結果、許可になります。
交際が短い、無職で収入がない・収入がかなり低いなどの場合、許可にならない可能性もあります。
交際実績が審査される
日本人の配偶者等では、「交際実績」が特に重要になります。
「交際実績」とは、つまりお2人が出会って、交際して、結婚した実績です。
偽装結婚はいまだに多いため、特にここを審査していると考えられます。
交際、結婚すればOKか?というと、そうではありません。
たとえば、「1年以上交際してから結婚したケース」と「出会って1回目で結婚したケース」では、許可にならない可能性が高いのは、「1回目で結婚したケース」です。
交際期間が短いと許可になる可能性はかなり低く、許可は難しいです。
「1回目で結婚する」なんて、あるか?と思われるでしょうが、これが意外とあるのです。
交際期間が短いケースでは、偽装結婚なのではないかと疑われるのです。
ちなみに、「どれくらい交際していれば大丈夫ですか?」という相談はよくありますが、
○ヶ月、○年交際していれば、ビザは許可されるというような基準はありません。
あくまでもケース・バイ・ケースですので、これくらい交際していれば、OKということは断定できません。
「いや、私たちは交際期間が短いが、偽装結婚ではない」とおっしゃる方も多いですが、客観的に見て(お2人と全く関係がない他人が見ても)も偽装結婚ではないと思えないのであれば、許可はかなり難しいです。
※もちろん、100%許可にならない、とは言えません。たとえば、交際期間が短いが、その後何十回と相手の国に渡航してあっているなど、婚姻実態があれば許可になる可能性はあります。また、交際期間が長いから絶対に許可になるわけではありません(たとえば、交際期間は長いが、会った回数は2回くらい、など)、収入がかなり低いが資産(貯金など)がある等の場合です。ケース・バイ・ケースです。
まず、結婚手続きが先
日本人の配偶者等は、結婚していることが大前提です。結婚していない、つまり事実婚や恋人のビザは存在しません。
結婚は、日本のみではなく、日本とベトナム双方の国で成立する必要があります。
双方の国で結婚手続きをし、正式に夫婦になってから申請をします。
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