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Q.娘が中国人と結婚するのですが、何の手続が必要ですか?(日本人の配偶者等)

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国際結婚は、日本人同士の結婚とは違う

「娘が国際結婚をしたいと言っている」というご相談を受けることがよくあります。

国際結婚は、日本人同士の結婚とは違う、ということが大前提です。

文化の違いや今後の結婚生活で注意することというようなことではなく、

手続き上の話です。

 

日本人同士では、役所に婚姻届を提出するだけですが、

国際結婚では、日本と相手の母国(中国など)の双方で結婚を成立させる必要があります。

その後、日本で一緒に生活する場合は日本人配偶者等ビザが必要です。

※日本人配偶者等は、本来は在留資格と呼ばれるもので、日本人の配偶者として日本に住むための資格です。ビザというのは、本来違うものですが、世間的に理解されているのは、ビザですので、以下もビザとします。

 

日本人配偶者等ビザは、許可制です。

出入国在留管理局という役所に申請し、許可をもらいます(相手を呼び寄せる、日本にいる配偶者のビザを変更する、によって方法・手順が違います。)。

ただし、日本人(この場合、ご息女)と結婚したからと言って、絶対に許可になるわけではありません。

日本人配偶者等は、お2人のこれまでの交際実績(+すでに結婚されているのであれば、婚姻実態)と日本人(ご息女)の収入・資産がどれくらいあるかを総合的に審査した結果、許可になります。

交際が短い、無職で収入がない・収入がかなり低いなどの場合、許可にならない可能性もあります。

 

 

交際実績が審査される

日本人の配偶者等では、「交際実績」が特に重要になります。

「交際実績」とは、つまりお2人が出会って、交際して、結婚した実績です。

偽装結婚はいまだに多いため、特にここを審査していると考えられます。

交際、結婚すればOKか?というと、そうではありません。

たとえば、「1年以上交際してから結婚したケース」と「出会って1回目で結婚したケース」では、許可にならない可能性が高いのは、「1回目で結婚したケース」です。

交際期間が短いと許可になる可能性はかなり低く、許可は難しいです。

「1回目で結婚する」なんて、あるか?と思われるでしょうが、これが意外とあるのです。

交際期間が短いケースでは、偽装結婚なのではないかと疑われるのです。

ちなみに、「どれくらい交際していれば大丈夫ですか?」という相談はよくありますが、

○ヶ月、○年交際していれば、ビザは許可されるというような基準はありません。

あくまでもケース・バイ・ケースですので、これくらい交際していれば、OKということは断定できません。

 

「いや、私たちは交際期間が短いが、偽装結婚ではない」とおっしゃる方も多いですが、客観的に見て(お2人と全く関係がない他人が見ても)も偽装結婚ではないと思えないのであれば、許可はかなり難しいです。

※もちろん、100%許可にならない、とは言えません。たとえば、交際期間が短いが、その後何十回と相手の国に渡航してあっているなど、婚姻実態があれば許可になる可能性はあります。また、交際期間が長いから絶対に許可になるわけではありません(たとえば、交際期間は長いが、会った回数は2回くらい、など)、収入がかなり低いが資産(貯金など)がある等の場合です。ケース・バイ・ケースです。

 

まず、結婚手続きが先

日本人の配偶者等は、結婚していることが大前提です。結婚していない、つまり事実婚や恋人のビザは存在しません。

結婚は、日本のみではなく、日本と中国双方の国で成立する必要があります。

双方の国で結婚手続きをし、正式に夫婦になってから申請をします。

 

再婚禁止期間に注意

女性が再婚する場合、外国人との結婚であっても、日本では再婚禁止期間というものがあります。

前婚の解消の日又は取り消しの日から100日以内は、再婚はできません。婚姻届も職員が誤らない限り、受け付けられません。

解消とは、離婚などのことです。

離婚してすぐに結婚はできません。相手のビザの期限がせまっているので、とにかく早く結婚したい、という方もいますが、この再婚禁止期間があるので、結婚できません。また、日本人の配偶者等の要件である交際実績、結婚の信ぴょう性という点でも、相手のビザの期限がせまっているので、とにかく早く結婚したい、というのも疑われる可能性があります。

ただし、再婚禁止期間というのは、出生した子が前の夫の子なのか、現夫の子なのかが分からなくなってしまうからです。

ですので、

1.前婚の解消または取り消しの時に懐胎(妊娠のこと)していないこと

2.前婚の解消又は取り消しの後に出産したこと

1か2のどちらかであれば、再婚禁止期間を経過しなくても再婚できます。

1の場合は、医師に証明書を作成してもらい、証明します。

 

再婚禁止期間があることに注意してください。

 

相手が海外に今住んでいる場合の手続き

相手が海外に今住んでいる場合、以下の手順で呼びます。日本に来るには、関係官庁などに手続きをしなければ、入国できません。

1.日本・中国両方の国で、結婚を成立させる

2.日本在住の親族(この場合、配偶者)の居住地を管轄する出入国在留管理局に、

在留資格認定証明書交付申請をする

例:日本在住の日本人配偶者が名古屋市・豊橋市・岡崎市などの愛知県・岐阜県・三重

県・福井県・石川県・富山県に住んでいる場合、名古屋出入国在留管理局に申請しま

す。管轄がありますので、管轄する出入国在留管理局以外の入管に申請しても、受け

付けられません。

3.許可になったら、出入国在留管理局から在留資格認定証明書が交付される

4.在留資格認定証明書を現地の配偶者に送る

5.現地の日本大使館・日本総領事館にビザ(査証)申請をし、ビザの発給を受ける

※ここでのビザが、本来のビザです。このビザは、査証と呼ばれており、日本に入国する

ためのビザです。

6.日本に入国する

1〜6の流れです。

 

 

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