配偶者ビザ申請は、日本の出入国在留管理局(入管)に申請します。
出入国在留管理局は、札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡にあります。また、出張所が各都道府県にあります。
支局は横浜、神戸にあります。
では、日本全国どこの入管に申請ができるのでしょうか?
答えは、「できません」。
申請するには、管轄する入管に申請する必要があります。
海外から呼ぶ場合(在留資格認定証明書交付申請)
海外から日本人の配偶者(外国人)や永住者の配偶者、連れ子(定住者)を呼ぶ場合は、
日本に住む親族の居住地を管轄する入管に申請します。
この親族とは、
1.配偶者
2.6親等内の血族
3.3親等内の姻族
です。
血族とは、父母など血がつながっている親族、
姻族とは、結婚した配偶者の親族
のことを言います。
外国人配偶者を海外から呼び寄せる場合、ほとんどは1の配偶者が代理人となって
申請します(原則、本人申請ですが日本にいないため、代理人申請となります)。
例えば、名古屋市に住んでいる配偶者であれば、その居住地を管轄する名古屋出入国在留管理局に申請します。
東京に住んでいれば、東京出入国在留管理局に申請します。
岐阜県に住んでいる場合、岐阜出張所か名古屋出入国在留管理局に申請します。
三重県に住んでいる場合、三重出張所か名古屋出入国在留管理局に申請します。
もし、日本人・外国人配偶者とも海外に住んでいて、一緒に帰国したいというのであれば、日本に住む日本人配偶者の両親が代理申請することが多いので、日本人配偶者の両親の居住地を管轄する出入国在留管理局に申請します。
変更・更新の場合
変更や更新の場合、外国人配偶者が日本に住んでいるので、
外国人配偶者の居住地を管轄する出入国在留管理局に申請します。
外国人配偶者が名古屋に住んでいるのであれば、名古屋出入国在留管理局に申請します。
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