年齢が離れていると、配偶者ビザは許可される?
年齢が離れている日本人と外国人が結婚したい、という相談がよくあります。
結婚手続きをした後、日本に住む場合には日本人の配偶者等ビザが必要です。
このときに、年齢が離れている場合、日本人の配偶者等ビザは許可されないのでしょうか?
交際実績が審査される
日本人の配偶者等では、「交際実績」が特に重要になります。
「交際実績」とは、つまりお2人が出会って、交際して、結婚した実績です。
偽装結婚はいまだに多いため、特にここを審査していると考えられます。
交際、結婚すればOKか?というと、そうではありません。
たとえば、「1年以上交際してから結婚したケース」と「出会って1回目で結婚したケース」では、許可にならない可能性が高いのは、「1回目で結婚したケース」です。
交際期間が短いと許可になる可能性はかなり低く、許可は難しいです。
「1回目で結婚する」なんて、あるか?と思われるでしょうが、これが意外とあるのです。
交際期間が短いケースでは、偽装結婚なのではないかと疑われるのです。
ちなみに、「どれくらい交際していれば大丈夫ですか?」という相談はよくありますが、
○ヶ月、○年交際していれば、ビザは許可されるというような基準はありません。
あくまでもケース・バイ・ケースですので、これくらい交際していれば、OKということは断定できません。
「いや、私たちは交際期間が短いが、偽装結婚ではない」とおっしゃる方も多いですが、客観的に見て(お2人と全く関係がない他人が見ても)も偽装結婚ではないと思えないのであれば、許可はかなり難しいです。
※もちろん、100%許可にならない、とは言えません。たとえば、交際期間が短いが、その後何十回と相手の国に渡航してあっているなど、婚姻実態があれば許可になる可能性はあります。また、交際期間が長いから絶対に許可になるわけではありません(たとえば、交際期間は長いが、会った回数は2回くらい、など)。ケース・バイ・ケースです。
では、年齢が離れている場合、許可されないのでしょうか?
年齢が離れている場合、許可の可能性が低くなります。たとえば、日本人同士でも50代と20代の結婚は世間でも色々な意味で注目されます。
ただ、年齢が離れている場合でも、許可されないわけではありません。
きちんとして他の交際実績や婚姻実態がある場合や日本人の子どもがいる場合でも許可になるケースはあります。
もし、交際が1ヶ月や2ヶ月など短く、また年齢が離れている場合、許可の可能性はかなり低いと考えられます。
お問い合わせ
※弊所は、結婚相談所ではありません。
ご予約はこちらから↓
相談料 3,000円
必要書類だけ、質問だけ聞きたい・相談だけしたいはお答えしません。
お問い合わせは、➀電話or②お問い合わせフォームから。
※非通知設定をされているかたは、解除してからお問い合わせください。
↓専門家にご依頼をご検討中で相談をされる方は、こちらの電話番号からおかけください。もしくは、下記のフォームからお問い合わせください↓