このページをご覧になっておられる方は、外国人婚約者を日本に呼びたいと考えておられると思います。
日本には婚約者を呼ぶビザはありません。せいぜい、短期滞在ビザ(観光、知人訪問など)で最大90日間日本に滞在するしかありません。
日本で長期間一緒に生活をするためには、日本・外国両方で結婚して配偶者ビザ(日本人の配偶者等)で日本に呼ぶしか方法はないです。
また、婚約者だけでなく、事実婚や恋人といった方の長期滞在のためのビザもありません。日本人と結婚した方のみしか、ビザはないです。
Contents
日本人の配偶者等の条件
それでは、日本人の配偶者等の条件を説明致します。
まず、日本でも外国(結婚相手の国)でも結婚を成立させる必要があります。
つまり、法律的手続きをして正式に夫婦になることです。
何度も申し上げますが、婚約者や事実婚では日本に呼んで長期間滞在することはできません。
ただし、日本人と結婚したからと言って、この配偶者ビザ(日本人の配偶者等)は取得できる
わけではありません。
1.交際実績(結婚後は婚姻実態)
2.日本人の収入
を中心に、総合的に審査した結果、許可されます。
よく、日本人と結婚すれば配偶者ビザを取得できる、日本に行くことができると勘違いされている方が多いですが、それは間違いです。
交際実績が少ない、日本人の収入が少ないと偽装結婚や将来の結婚生活の安定性や継続性を疑
われたり、ないと判断されることがあります。
ご自分では偽装結婚とは思っていないとしても、第三者が見ても偽装結婚ではないと思われな
ければなりません。
これらは、過去から現在にかけて、日本での就労などを目的とした偽装結婚が横行しているた
め、その水際対策として厳しく審査されていると考えられます。
くわしくは、日本人の配偶者等を取得する2つの方法をご覧ください!
お問い合わせ
ご予約はこちらから↓
相談料 3,000円
必要書類だけ、質問だけ聞きたい・相談だけしたいはお答えしません。
お問い合わせは、➀電話or②お問い合わせフォームから。
※非通知設定をされているかたは、解除してからお問い合わせください。
↓専門家にご依頼をご検討中で相談をされる方は、こちらの電話番号からおかけください。もしくは、下記のフォームからお問い合わせください↓