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愛知県知立市で技能実習生との結婚を考えている方(日本人の配偶者等)

投稿日:2021年5月25日 更新日:

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現在、日本に技能実習生として住んでおられる方と結婚を考えておられる場合、

どのようなことに注意しなければならないのでしょうか?

このページで解説いたします。

 

技能実習生は、帰国する必要がある?

技能実習制度は、日本の技能を実習し、それを母国に帰国して活かしていただくという制度です。ですので、帰国することが前提です。

技能実習生の方と出会い、恋愛して結婚を考えたとして、

この制度を理解しているかが重要です。

たまに、技能実習が修了したので、交際している日本人と別居してそのまま日本に残るというケースが良くあります。また、帰国する数週間前に日本人と交際し、寮から日本人の自宅に移り、同居するというケースもあります。

 

制度としては帰国することが前提ですので、特別な事情がない限りは帰国していただく必要があります。また、監理団体(いわゆる組合)なども技能実習生をきちんと帰国させるまで責任がありますので、日本に残ることはほとんど想定されていません。

ですので、原則技能実習生の方は、技能実習が修了または途中でやめた場合、帰国する必要があります。

 

日本にそのまま残ることはできない?

技能実習が修了または途中でやめた場合、技能実習生は原則帰国する必要があります。

帰国せずに日本に残ると、不法滞在者になってしまいます。

ただ、日本に100%残ることができない、というわけではありません。

例えば日本人と結婚をして妊娠をした場合に、帰国をせずに日本に残ったという

ケースはあります。

ただし、日本人と結婚をすればOK、妊娠をすればOK、日本に残ることができるわけではありません。

ケースによりますが、あくまでも可能性としての話です。

 

例えば、日本人と結婚した中国人技能実習生の方が、帰国前に妊娠していることが発覚したとします。この場合、それぞれ条件をクリアしている場合、技能実習ビザから日本人の配偶者等ビザに在留資格変更許可申請をし、帰国せずに日本に残る事ができる可能性があります。

ただし、一度帰国して再び呼び寄せる手続(在留資格認定証明書交付申請)よりも審査が厳しいです。また、条件も在留資格認定証明書交付申請よりもいくつか増え、ハードルが高いこともあります。

日本人と結婚をすれば、妊娠をすれば日本に残ることができるわけではありませんので、

ご注意ください。

 

まとめ

・技能実習が修了した場合や途中でやめた場合は、技能実習生は帰国する必要があります。

・なんの理由もなくそのまま日本に残った場合、不法滞在者になる。

・通常は、帰国後日本に配偶者ビザ(日本人の配偶者等など)で呼び寄せる手続き(在留資格認定証明書交付申請)をすることが一般的。

・特別な事情がある場合(例:日本人と交際を経て結婚をし、妊娠をした場合)、条件が在留資格認定証明書交付申請よりも多く、審査も厳しくハードルが高いことがあるが、そのまま日本に残り、在留資格変更をする(技能実習→日本人の配偶者等)可能性もあります。

 

当事務所では、

妊娠等で技能実習の途中でやめて、日本に残るケース

技能実習が修了して、結婚・妊娠等で日本に残るケース

といったケースで配偶者ビザへの在留資格変更申請が許可になったケースもあります。

 

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