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岐阜県本巣市で国際結婚・配偶者ビザ申請をするなら、行政書士清水オフィスへ!

投稿日:2020年12月21日 更新日:

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国際結婚は、2つの手続きがあります。

国際結婚手続と配偶者ビザ申請です。

国際結婚手続とは、結婚が成立するためのお互いの国の役所や大使館(総領事館)への届出をすること。

配偶者ビザ申請とは、結婚が成立した夫婦が日本で暮らすためのビザを取得するための申請のことです。

 

このうち、①の国際結婚手続は、自分たちですることはできます。

現に自分たちでするカップルも多いです。

 

結婚の手続きは、日本の市区町村役場(※)に婚姻届を出したり、日本にある外国大使館や総領事館に報告届出をすることです。

(※)本巣市に在住、本巣市に本籍地がある場合、本巣市役所に婚姻届を提出。本巣市に本籍地がなく、本巣市に在住している場合、本巣市に婚姻届を提出できる場合があります。

 

岐阜県本巣市役所ホームページ

 

そのために必要な書類などは、直接、市区町村役場や大使館などに問い合わせるか、それぞれのホームページに記載していることが多いので、それを参考にすればOKです。

 

 

しかし

②の配偶者ビザ申請に関しては、自分たち申請することはやめたほうがいいです。

それは、3つの理由があります。

理由その1.審査が厳しいので、不許可になる確率が高い。

理由その2.必要書類が多いし、1組1組違う。

理由その3.不許可になったら、1年以上離れ離れ。

 

 

理由その1
ビザ申請は、かなり厳しい!

 

配偶者ビザは、結婚したからと言って100%許可になることは絶対にありません。

配偶者ビザ申請には審査があります。なので、審査によってはビザが不許可になることがよくあります。

入国管理局という役所が、このビザの審査をします。

入国管理局は、あなた方カップルを、

「この人たちは、偽装結婚ではないのか?」

と最初から疑いながら、審査をします。

どんなカップルでも言えます。全く偽装結婚ではないとしても、疑われます。

これは、仕方がないのです。

今まで偽装結婚が多く、とくに日本人とアジア系の国の人との結婚では非常に多かったのです。

ですから、入国管理局は、どの夫婦も疑っています。

※ちなみに、インターネットで調べると、ビザ申請は必要書類さえそろえれば、OK。なんて書いてあることがありますが、絶対にそんなことはありません。ウソ情報です。

 

 

 

理由その2
必要書類が多いし、1組1組違う

 

 ※実際の書類。こんなに分厚いんです。

では、偽装結婚ではないと疑いを晴らし、配偶者ビザを許可に持って行くにはどうしたらいいのでしょうか?

答えは、簡単です。

あなた方が偽装結婚ではないということを書類で証明すればいいのです。

口頭ではいけません。

役所は、書類主義です。書類でないと受け付けません。

しかし、その書類は多いです。婚姻届のようなボリュームでは、ありません。

しかも、1組1組、量も提出する書類も違います。

入国管理局のホームページに、必要書類がリストアップされていますが、あれだけでは足りません。

 

 

理由その3
不許可になったら・・・

 

 

もし、不許可になったらどうなるのでしょうか。

配偶者ビザは、日本に住むためのビザです。

それが取得できないとなると、日本に住むことはできなくなります。

なので、最悪の場合、1年以上日本と外国で離れ離れになってしまいます。

また、自分で申請するカップルは不許可になる確率が高いです。

私も自分で申請したが不許可になってしまい、3年以上離れ離れになった夫婦を知っています。

 

 

 

 

 

こんなことにならないよう、国際結婚手続きと配偶者ビザ申請の悩みを解決する方法は、専門家に依頼することです

当事務所は、外国人ビザ専門の行政書士事務所です。

常に、最新の法令情報と外国人に関する最新判例を入手し、また外国人ビザに関する勉強会に出席し、自己の知識とノウハウの研さんに努めています。
ですので、他社よりも外国人ビザのノウハウについては圧倒的な自信があります。

配偶者ビザが許可になるために、どんな書類を集めて、どんな方法を行って許可に持って行くか、偽装結婚と疑われないための方法、などをアドバイスさせていただきます。
また、許可になるための申請書類の作成も行います。

安心して、ご相談ください。

 

※愛知県の士業(弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士など)に「外国人ビザ手続き」をテーマにした講演をしました。

 

 

解決事例その1
依頼人である日本人の妻の収入が少ないため、1度ご自分で申請しましたが、不許可になってしまったケースです。

解決方法

日本人の妻は、お母さんと同居しておりました。

お母さんの収入も少なかったですが、預貯金があり、持ち家(自宅が自分名義)でした。

そこで、お母さんの援助を受けるということ、また本人も預貯金があったため、

それを証明できる資料と理由書にこれらを盛り込んで提出し、許可になりました。

 

解決事例その2
お2人が「SNS」で出会い、また年齢差が大きかったケース

解決方法

SNSで出会った、年齢差が大きいというのは「偽装結婚」を疑われて、

不許可になる可能性が高いです。

まず、

「SNSのサイト」が信用できるサイトであること、

そのサイトを信用した気持ちなどを理由書に盛り込みました。

また、なぜ交際~結婚に至ったのかその経緯や気持ちの変化も書きました。

また、「夫婦の年齢差が大きい」ことは、

2人の交際のいきさつも詳しく説明しました。

また、スナップ写真、通信記録、結婚式は挙げられなかったので、代わりに結婚写真を撮ってもらうなど証明資料を集め、提出し許可になりました。

 

解決事例その3
短期滞在から変更をしたケース

解決方法

短期滞在からの変更は、基本的にできません。ただ、やむを得ない理由があれば、変更が受理されます(短期滞在からの変更の受理と許可は、別です)。

弊所が解決した案件で、結婚して4年以上で日本人の子供がいる夫婦交際が短いが妊娠した外国人母などの短期滞在からの受理、変更が許可されたケースがあります。

 

解決事例その4
交際が短く、すぐに結婚したケース

解決方法

交際が短いのにもかかわらず、すぐに結婚するというケースはよくあります。

「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」と行った配偶者ビザは、これまでの

交際実績(お2人の出会い〜結婚までの実績)が重要になります。

交際が短く結婚するのは、交際実績が証明しづらく、許可にならないケースがよくあります。

交際が短いのは、ケースにもよりますが、6ヶ月以下があげられます。

ただし、6ヶ月以上だから「交際が短くない」というわけではありません。

1年の間でも、会った回数が1〜2回では、交際実績があるとは認められない可能性が高いです。

 

会って2回目で結婚したご夫婦で、一度はご自分で申請されて不許可になった方を当事務所でサポートいたしました。

1年以上かかりましたが、無事に許可になりました。

 

 

 

申請書類一式の作成、書類集めはもちろんのこと、

「この場合は、どうすればいい?」

という疑問について、適時アドバイスさせていただきます。

そうすることで、

★日本での国際結婚の手続き
★外国での国際結婚の手続き
★配偶者ビザの申請
★戸籍や苗字
★配偶者ビザを取得した後のビザの手続き

など、あなたのお悩みを全て解決することができます!

※電話での、質問・相談だけ、必要書類を聞きたいだけの方はお答えできません。

 

また、配偶者ビザが取得されても、在留期限が「1年、3年、5年」とあり、ビザの更新をする必要があります。

ですが、自動車運転免許のように更新の通知書が来るわけではありません。

自分できちんとビザの期限の管理をしていないと、うっかり忘れてしまってビザの期限が切れてしまいます。

そうすると、不法滞在になり、退去強制の対象になります。

 

専門家にご依頼いただければ、ビザの管理はこちらでさせていただきますので、

うっかり忘れてビザの期限が切れてしまう心配はありません。

ビザの取得だけでなく、今後のことも考えると、専門家にご依頼いただくメリットは大きいと思われます。

 

 

 

お客様のライフスタイルに合わせて、平日だけでなく、土日祝日も対応しております。また、夜間もOKです!

さらに、お打合せ場所は「当事務所」だけでなく、愛知県内であればお客様のご指定の場所にも出張いたします!

※あらかじめ、ご予約をお願い致します!

 

 

 

 

当事務所は、報酬額はあらかじめ、ご提示させていただきます!

他社のホームページをご覧になっていると思いますが、他社の場合「100,000円~」「弊社は80,000円」とうたっていることが多いですが、表示されている金額だけで済むことはあまりありません。

難易度が高い、不許可になる可能性が高いと追加課金で気づけば200,000円、400,000円かかってしまったというケースは非常に多いです。

途中で追加課金は致しませんし、受任後の追加書類を求められたからと言って、追加で課金は一切致しません!

他社のように「〇〇円~」というような表示も、追加課金もありませんので、わかりやすい料金設定となっています。

 

 

自分で申請した、他社で申請をした方も相談OKです。

特に、自分で申請した場合、ビザの専門知識もなく、手続きの方法やノウハウも知らずに申請して不許可になる方が

非常に多いです。

そんな方でも、大丈夫です。

ビザの専門家が、ビザが許可になるかどうかの判断と許可になるための対策、サポートをさせていただきます。

自分で申請した方は、もう一度自分で申請しても、何回も不許可になる可能性が100%あります。

取り返しがつかなくなる前に、専門家にご相談ください!

 

 

お問い合わせ~ビザ許可までの大まかな流れ

➀電話orお問い合わせフォームから、お問い合わせくださいその際に、簡単に必要事項をお伺いいたします。

②お打合せ

出張・当事務所でお打合せを行います。※無料相談ではありません。

平日・土日祝・夜も可能です。

➂必要な書類をリストアップして、お送りします。

➃必要書類を行政書士の私が集めます。ただ、源泉徴収票や在職証明書などお客様しか集められないものは、お客様ご自身で集めてください。

⑤必要書類をもとに、申請書類を私が作成いたします。書類が完成したら、お客様のサインと印をいただきます。郵送か直接お会いします。

➅入国管理局への申請は、こちらで代行いたします。お客様は申請に行かれる必要はありません。

➆許可になりましたら、入国管理局から通知があります。

 

 

 

お問い合わせ

   

ご予約はこちらから↓

相談料 3,000円

必要書類だけ質問だけ聞きたい・相談だけしたいはお答えしません。

 

お問い合わせは、➀電話or②お問い合わせフォームから。

※非通知設定をされているかたは、解除してからお問い合わせください。

 

↓専門家にご依頼をご検討中で相談をされる方は、こちらの電話番号からおかけください。もしくは、下記のフォームからお問い合わせください↓

 TEL 090-4160-0289

 

 

 

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