今このページをご覧になっておられる方は、
1.国際結婚をしようと考えている
2.国際結婚手続きは終わり、配偶者ビザ申請をしようと考えている
と思います。
国際結婚手続きは終わり、配偶者ビザ申請をしようと考え、インターネットや本で
配偶者ビザ申請の手続方法や流れ、必要書類などを調べていると思います。
調べていくと、配偶者ビザは届出や申請書を提出すれば許可になると考えていたのが
違っていたと思うでしょう。
配偶者ビザ申請(日本人の配偶者等)の条件
1.交際実績
2.日本人配偶者の収入・資産
この2点を中心に審査されます。
1.交際実績
交際実績とは、お2人がいつどういう形で出会って、どれくらいお付き合い(交際)をしているのか(結婚手続きが終わっている場合、どれくらいお付き合いをしていたのか)などの経緯・実績のことです。
例えば、技能実習生で日本人配偶者の勤務先に実習に来ていた方とお付き合いし、1年〜2年くらい交際している。その交際の中で、どこにデートに行ったのかお互いの親に会ったのか、2ショットの写真がたくさんあるのか、などの実績があるかどうかです。
中には、会って1〜2回で結婚した、交際期間は1年半で会った回数は1〜2回、出会い系サイトで出会った、水商売のお店で出会った、夫婦の年齢差が大きく離れている、写真が少ない、などの場合、許可の可能性が難しくなります。
2.日本人配偶者の収入・資産
日本人配偶者の方の収入や資産がどれくらいあるか(外国人配偶者と生活できる収入・資産)も審査されます。
「なぜ、収入や資産まで審査されないといけないんだ」と思われると思いますが、
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)は結婚の継続性・安定性が求められます。
自分たちはきちんとした結婚だと思っていても、第三者(審査官)が見てもきちんとした結婚だと思ってもらわないと許可にはならないです。
自分で配偶者ビザを申請できるか?
自分で配偶者ビザ申請を申請するにあたって注意する必要があるのは、
婚姻手続きとは違い、配偶者ビザ申請は許可制です。
婚姻は本人同士の意志ですので、国によって違いますが、必要書類を届出して結婚が成立します。
しかし、配偶者ビザ申請は許可制ですので、「日本人と結婚した」というだけでは許可になりません。
上記のような条件やそれを証明する書類を準備する必要があります。また、入管HPにかかれている必要書類は、最低でも準備する書類ですので、それ以上集める必要があります。
また、配偶者ビザ申請は、出入国在留管理局に申請する必要があります。
申請は窓口申請のみです。申請する出入国在留管理局はどこでもOKではなく、
在留資格認定証明書交付申請の場合は、親族の居住地
在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合は、申請する外国人の居住地
を管轄する出入国在留管理局です。
また、この出入国在留管理局は平日の9:00〜16:00までですので、
平日に仕事を休む必要があります。
ですので、自分で配偶者ビザ申請をする場合に注意すべきポイントは、
主に、
1.自分たちが配偶者ビザ申請が許可になれるかどうか判断しなければいけない
2.たくさんの書類を準備する必要がある
3.出入国在留管理局へ直接申請する必要がある
ということを注意する必要があります。
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