配偶者ビザの取得方法

配偶者ビザ取得するときに勘違いする2つのこと(国際結婚)

投稿日:2018年2月24日 更新日:

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国際結婚をし、日本で夫婦が一緒に住むなら外国人の方は「日本人の配偶者等」ビザを取る必要があります。

弊所にも「国際結婚をしたので配偶者ビザを取りたい」と相談される方が多いですが、よく勘違いされることが2つあります。

それは、

1.結婚したら、日本人の配偶者等ビザが取れる

2.友達が配偶者ビザが取れたから、自分も取れる

この2つです。

 

 

1.結婚したから、日本人の配偶者等ビザが取れる

「結婚したのだから、配偶者等ビザが取れるでしょ」

よく言われます。

ですが、結婚したからと言って、日本人の配偶者等の配偶者ビザが取れるわけではないのです。

なぜか。

日本人と結婚するカップルには、中にはビザ取得を目的とした偽装結婚が少なからずあります。

ですので、結婚した外国人全員に配偶者ビザを与えると偽装結婚が蔓延してしまうことになります。

それは、不利益です。

ですので、結婚したからと言って、配偶者ビザをもらえるわけではなく、

日本人と結婚したことを前提として、

⑴お2人の交際実績(出会い~交際~結婚~現在)

⑵日本人の収入(今後の結婚生活が安定・継続されるか)

この2つを中心に総合的に審査した結果、配偶者ビザが許可されます。

配偶者ビザの取得については、配偶者ビザの取得方法でたっぷり解説しておりますので、ご覧ください!

 

 

2.友達が配偶者ビザが取れたから、自分も配偶者ビザが取れる

これもよく仰います。

「私の友達は、2週間で取れた」

「私の友達は、不法滞在者だったけど、取れた」

など、よくあります。

 

ですが、友達は友達。あなたはあなたです。

まったく赤の他人です。

そもそも、案件はケースバイケースです。

結婚した日本人は、サラリーマン、経営者、無職、収入が低いなどの違いがあります。

さらに、お相手の外国人の方は、過去に日本人と結婚していた、不法滞在者、留学生など、いろいろあります。

このお2人の交際実績も、3年以上交際していた、3か月しか交際していない、実際にあったのは1回だけ、なども

あります。

それぞれ状況や環境などが違うわけですから、友達が許可されたからと言って自分も配偶者ビザが許可されるわけではないのです。

ですので、交際実績を積み重ね、また日本人の収入や資産もきちんとあるかも確認しましょう。

日本人の配偶者等ビザについては、配偶者ビザの取得方法をご覧ください。

 

 

国際結婚専門行政書士からのアドバイス

配偶者ビザは、結婚をしても必ずもえらえるわけではありません。

また、お友達がビザをとれたからと言って、あなたも取れるわけではありません。

お2人の交際実績をきっとりと積み重ねていき、それを証明できるような証拠を準備する。

また、日本人の方の収入も重要です。収入が低い、無職の場合は、Q.日本人側の収入ないと、配偶者ビザは許可されませんか?をご覧になって、対策を立ててください。

 

 

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