Q.私は企業に勤めるサラリーマンです。
中国人女性と結婚し、日本での生活を考えています。
彼女とは8年前、日本で出会いました。
ですが、彼女はその当時、別の日本人男性と結婚し、
配偶者ビザの申請を行っていました。
ですが、許可されず、強制送還されました。
期間は5年です。
私は彼女が強制送還後、中国へ年2~3回ほど行っています。
また、彼女と在留資格許可手続きをされていた男性は別れました。
私は、結婚し彼女を日本へ呼びたいと考えています。
そこで、質問ですが、彼女が日本に入国できますか?
5年経過しないと難しいのでしょうか?
A.まず、5年経過しないと、日本に呼ぶことはできません。
また、結婚して認定手続きで呼ぶとしても、通常よりも難しくなります。
今回のケースで気になるポイントは、
➀なぜ、退去強制(強制送還)になったか、その理由
➁あなたと中国人パートナーの方の交際期間が、前婚と被っていないか?
➂前婚は、きちんと離婚したか?
この3つが入国管理局からツッコまれるポイントですので、
こちらをくわしく説明する必要があります。
➀なぜ、退去強制になったのか?なぜ、前婚のビザ申請が不許可になったのか?がわからないと、リカバリーできません。
ここの部分で、認定手続きが不許可になる可能性が高いです。
お相手の方に、くわしく全部聞くこと。
お相手の方が、入国管理局の担当者から理由を聞いていれば、それを正確に教えてもらうことです。
➁交際したのが、前婚と被っていたら不倫になります。
いくら別居していようが、夫婦関係は完全に壊れていようが、
形式的には夫婦のままです。
不倫していて日本人と再婚は、入国管理局の心象を悪くしますし、
偽装結婚の疑いをかけられます。
➂きちんと離婚していること。日本でも中国でも離婚していなければ、
再婚できません。重婚になってしまいますから。
また、離婚に関する書類を提出する必要がありますし、日本なら100日の
再婚禁止期間があります。
あとは、お2人の交際実績を証明することです。
・お2人が出会った場所
・お互いの印象
・出会い~交際~結婚に至る経緯
・海外渡航(今回は、日本人のみ)の回数
など
これらのことについて説明し、証拠書類を集めて提出することが必要です。
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