配偶者ビザの取得方法

Q.強制送還された外国人を呼び寄せることはできますか?

投稿日:2017年7月5日 更新日:

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Q.私は企業に勤めるサラリーマンです。

中国人女性と結婚し、日本での生活を考えています。

彼女とは8年前、日本で出会いました。

ですが、彼女はその当時、別の日本人男性と結婚し、

配偶者ビザの申請を行っていました。

ですが、許可されず、強制送還されました。

期間は5年です。

私は彼女が強制送還後、中国へ年2~3回ほど行っています。

また、彼女と在留資格許可手続きをされていた男性は別れました。

私は、結婚し彼女を日本へ呼びたいと考えています。

そこで、質問ですが、彼女が日本に入国できますか?

5年経過しないと難しいのでしょうか?

 

 

    

A.まず、5年経過しないと、日本に呼ぶことはできません。

また、結婚して認定手続きで呼ぶとしても、通常よりも難しくなります。

今回のケースで気になるポイントは、

➀なぜ、退去強制(強制送還)になったか、その理由

➁あなたと中国人パートナーの方の交際期間が、前婚と被っていないか?

➂前婚は、きちんと離婚したか?

 

この3つが入国管理局からツッコまれるポイントですので、

こちらをくわしく説明する必要があります。

 

➀なぜ、退去強制になったのか?なぜ、前婚のビザ申請が不許可になったのか?がわからないと、リカバリーできません。

ここの部分で、認定手続きが不許可になる可能性が高いです。

お相手の方に、くわしく全部聞くこと。

お相手の方が、入国管理局の担当者から理由を聞いていれば、それを正確に教えてもらうことです。

 

➁交際したのが、前婚と被っていたら不倫になります。

いくら別居していようが、夫婦関係は完全に壊れていようが、

形式的には夫婦のままです。

不倫していて日本人と再婚は、入国管理局の心象を悪くしますし、

偽装結婚の疑いをかけられます。

 

➂きちんと離婚していること。日本でも中国でも離婚していなければ、

再婚できません。重婚になってしまいますから。

また、離婚に関する書類を提出する必要がありますし、日本なら100日の

再婚禁止期間があります。

 

あとは、お2人の交際実績を証明することです。

・お2人が出会った場所

・お互いの印象

・出会い~交際~結婚に至る経緯

・海外渡航(今回は、日本人のみ)の回数

など

これらのことについて説明し、証拠書類を集めて提出することが必要です。

 

 

 

 

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