国際結婚の手続きをする前に

日本国内で、日本人と外国人の間に子どもが生まれた場合の手続き

投稿日:2017年6月20日 更新日:

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国籍

日本国内で、日本人と外国人との間に子どもが生まれた場合、国籍はどうなるのでしょうか?

この場合、子どもが生まれた時に父親or母親の片方が日本国籍であれば、

その子どもは生まれながらにして、日本国籍になります。

 

 

手続き

出生した日から14日以内に、市区町村役場に出生届を提出します。

 

 

子どもの姓  

子どもの姓は日本国籍の親の姓を引き継ぎます。

もし、外国人配偶者の姓に変更したければ、

「外国人配偶者の氏への氏変更届」を提出してください。

この変更届を提出すれば、外国人の姓を名乗ることができます。

 

 

二重国籍

外国人配偶者の国籍によっては、出生と同時に二重国籍になる可能性があります。

その場合、日本国籍を放棄するようなケースを除き、日本人として出生届を提出します。

もし、外国籍も取得としたいなら、本国法に従い、

駐日大使館や総領事館などに出生届を提出し、本国の国民として登録します。

ただし、一部の国では外国で生まれた子どもには自国の国籍を取得することを制限することもあります。

 

また、日本の国籍法では、子どもが22歳になるまでどちらかの国籍を選択しなければいけません。

 

 

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