配偶者ビザの取得方法

査証(ビザ)免除国一覧

投稿日:2017年6月6日 更新日:

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2014年12月の時点で,アメリカ・韓国などの67の国・地域に対してビザ免除措置を実施しています。

これらの諸国・地域人は,商用,会議,観光,親族・知人訪問等を目的とする場合には,入国に際してビザを取得する必要はありません。

これ以外の中国、フィリピン、ベトナム、ロシアなどではビザが必要です。

ただし,日本で報酬を受ける活動に従事する場合,又はそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはビザを取得する必要があります。

  • 在留期間 上陸許可の際に付与される在留期間は,インドネシア,タイ及びブルネイは「15日」,その他の国・地域については「90日」となります。

67のビザ免除措置国・地域一覧表(2014年12月時点)
アジア 欧州
インドネシア(注1) アイスランド
シンガポール アイルランド(注8)
タイ(注2)(15日以内) アンドラ
マレーシア(注3) イタリア
ブルネイ(15日以内) エストニア
韓国 オーストリア(注8)
台湾(注4) オランダ
香港(注5) キプロス
マカオ(注6) ギリシャ
北米 クロアチア
米国 サンマリノ
カナダ スイス(注8)
中南米 スウェーデン
アルゼンチン スペイン
ウルグアイ スロバキア
エルサルバドル スロベニア
グアテマラ セルビア
コスタリカ チェコ
スリナム デンマーク
チリ ドイツ(注8)
ドミニカ共和国 ノルウェー
バハマ ハンガリー
バルバドス(注7) フィンランド
ホンジュラス フランス
メキシコ(注8) ブルガリア
大洋州 ベルギー
オーストラリア ポーランド
ニュージーランド ポルトガル
中東 マケドニア旧ユーゴスラビア
イスラエル マルタ
トルコ(注7) モナコ
アフリカ ラトビア
チュニジア リトアニア
モーリシャス リヒテンシュタイン(注8)
レソト(注7) ルーマニア
ルクセンブルク
英国(注8)

 

  • (注2)タイ(2013年7月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。

 

  • (注3)マレーシアのビザ免除の対象は(2013年7月1日以降),ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります)。

 

  • (注4)台湾のビザ免除の対象は,身分証番号が記載された台湾護照(旅券)を所持する方に限ります。

 

  • (注5)香港のビザ免除の対象は,香港特別行政区旅券及び英国海外市民(BNO)旅券を所持する方(香港居住権所持者)に限ります。

 

  • (注6)マカオのビザ免除の対象は,マカオ特別行政区旅券を所持する方に限ります。

 

  • (注7)バルバドス(2010年4月1日以降),トルコ(2011年4月1日以降),及びレソト(2010年4月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport又はIC旅券を所持する方に限ります。MRP又はIC旅券を所持していない方は,ビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります)。

 

  • (注8)これらの国の方は,ビザ免除取極において6か月以内の滞在が認められていますが,90日を超えて滞在する場合には,在留期間満了前に法務省(地方入国管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります。

 

  • (注9)ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対しては,ビザ取得を勧奨する措置を導入しています。事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります。

 

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