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日本人の配偶者等は、日本人と結婚した外国人が日本で暮らす場合に取得することができる在留資格です。
ただ、結婚していて、さらに同居など婚姻の実体がともなっていなければなりません。
なので、結婚したが別居している、偽装結婚などは認められません。
また、内縁といった事実婚も認められません。
この在留資格は、日本人と「結婚」していることが前提となっています。なので、離婚もしくは死別した場合、すぐにではありませんが在留資格が取り消されてしまいます。
メリット
〇日本人パートナーと日本で暮らすことができる
〇就労制限がないので、基本的にどんな仕事に就くことができる
〇起業する場合、日本人と同じ手続きをすることができる(一般の外国人の場合、経営管理ビザを取得しなければならないため、手続きが非常に複雑です)
デメリット
〇ほかの在留資格と同じく1年、3年、5年ごとに更新をする必要がある
〇日本人パートナーと離婚、死別した場合、在留資格が取り消される
〇事実婚は取得できない
「等」とは、誰を指すのか?
この在留資格は、日本人の配偶者、つまり結婚している人だけが取得できるわけではありません。
特別養子と日本人の子が当てはまります。
⑴世間一般でいう養子には、2つの種類があります。
普通養子と特別養子です。
このうちの特別養子が、日本人の配偶者等に当てはまります。
この特別養子とは6歳未満の子で、いくつかの要件を満たしたもののことで、実父母との関係から切り離して、養父母との間の実子関係を成立させます。
普通養子は、日本人の配偶者等に当てはまりません。「定住者」という在留資格になります。
⑵例えば、日本人と結婚していない外国人との間の子に生まれた実子で、日本人から認知を受けた者や出生前に日本国籍を持つ父親が死亡した者などのことです。
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